まつぼっくりの会が提出すべき書類Mg

NPO法人まつぼっくりの会は、事業報告書を提出していません(令和2年8月末時点)。特定非営利活動促進法(NPO法)では、NPO法人は毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等の書類を作成し、所轄庁に提出する事になっています。また、3ヶ月の期限内に、事業報告書等の書類を所轄庁に提出しないと罰則を受けると、条例等に定められています。

毎事業年度初めの3ヶ月の期限内に提出すべき書類は最低、以下の6つ

  1. 事業報告書 3部(1部 埼玉県庁保管用、1部 埼玉県 県民生活部 共助社会づくり課 、1部 埼玉県東部地域振興センターでの閲覧用。以下、同じ。)
  2. 財産目録 3部
  3. 貸借対照表 3部
  4. 活動計算書 3部
  5. 年間役員名簿 3部
  6. 前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の会員名簿 3部

3部とあるのは、1部は埼玉県庁で保管され、1部は県民生活部 共助社会づくり課、1部は東部地域振興センターでの閲覧用となる為です。また、閲覧用の書類はコピーする事もできます。NPO法上の「その他の事業(特定非営利活動に係る事業以外の事業)」がある場合は、その為の活動計算書を別途、提出しなければなりません。

特定非営利活動促進法(NPO法)の罰則規定と認証取り消し

3ヶ月の期限を過ぎても事業報告書等の提出がない特定非営利活動法人の理事、監事は、20万円以下の過料に処される場合があります(特定非営利活動促進法 第八十条 五号)。また、3年間事業報告書の未提出が続くと、特定非営利活動法人の認証取り消しになります(特定非営利活動促進法 第四十三条 設立の認証の取消し)。

認証取り消しになると、法人の解散手続きをする事になりますが、解散の公告は貸借対照表の公告とは違って、官報等でしなければならず、数万円の費用がかかります。

令和2年に限って提出する書類

まつぼっくりの会の役員の任期が、定款上、令和2年5月末日となっているので、6月1日以降、遅滞なく以下の書類の提出が必要です。

  1. 役員の変更等届出書
  2. 最新の役員名簿 3部
  3. 当該役員の就任承諾書(再任の場合は不要)
  4. 当該役員の住民票(再任の場合は不要)

書類の提出先は、埼玉県東部地域振興センター。住所:埼玉県春日部市大沼一丁目76 電話:048-737-1110

新型コロナウイルスの影響に伴うNPO法人の事業報告書等の提出についての注意事項

  1. 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、NPO法に基づく事業報告書等及び役員変更届の提出については、できる限り来所ではなく郵送による提出となっています。
    来所による相談を希望する場合は、事前に電話で予約が必要です。
  2. 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、社員総会の開催に当たっては、多人数での対面の集会を避ける必要があります。
    令和2年1月1日以降6月末日までに提出期限が到来した事業報告書等の提出については、提出が遅れた場合であっても、令和2年9月末までは督促文書を送らない対応をとります。ただし、督促がないだけで、事業報告書等の提出義務はあります。

まつぼっくりの会の定款

ほとんどのNPO法人は、定款で事業報告書や収支計算書などを総会での議決あるいは承認事項としているため、総会の開催も、事業年度終了後3ヶ月以内に行われなければならないことになります。

まつぼっくりの会の定款は、NPO法人ポータルサイト-内閣府で見る事ができます。定款の第22条、第44条で、事業報告書や収支計算書などは総会での議決あるいは承認事項となっています。

まつぼっくりの会の財産目録

令和元年度事業報告書が東部地域振興センターに、令和2年9月24日提出されました。その中の財産目録で、4名分の未収会費12,000円を資産として計上しています。これは、まつぼっくりの会が、4人の人に未収会費を請求する権利があるという事を意味します。この4人の人達は、会費を払っていないのではなく、会員になっていないのです。にも関わらず、NPO法人の認可を受けるにあたって、名前を借りるという虚偽の会員名簿を出したのです。財産目録は、 2019年度事業報告書等の最後にあります。下の画像はクリックすると拡大し鮮明になります。 まつぼっくりの会の財産目録 まつぼっくりの会の活動計算書を見ると、会員10名から虚偽の4名を引いて、会費は6名分の18,000円となっています。 まつぼっくりの会の活動計算書

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